フリーランスだからこそ保険について知っておくべき7つのこと

フリーランスは国民健康保険に加入する

「国民健康保険」は公的医療保険の1つ。

ケガや病気、出産、死亡に対する保障制度です。会社員なら「健康保険」、自営業者短時間労働者・無職の人などは「国民健康保険」に加入することになります。

 

国民健康保険への加入や脱退などの手続きは、住所登録のある市区町村役場で行う為、保険料の計算方法も市町村によって異なり、前年の所得によっても保険料が変動します。

また扶養はできず、家族の人数分の保険料を納めなくてはなりません。

 

国民健康保険料の金額

フリーランスとしての収入が少なくても、最初の1年は前年の所得を基準にして国民健康保険料が計算されるので、高い保険料の請求がくることもあります

 

フリーランスは、業種にもよりますが、国民健康保険組合の保険に加入することもできます。

「文芸美術国民健康保険組合」は、同業者が集まって作った国民健康保険組合で、文芸、美術、著作活動に従事している組合加盟団体に入っている人と、その家族が加入できる健康保険です。

 

フリーランス保険対策のひとつ 民間の保険会社の所得補償保険の中に、病気や怪我で仕事ができなくなり自宅で療養する場合、一定期間、年収の60%ほどが保障されるという内容のものもあります。

 

意外と知らないフリーランスの健康保険

フリーランスの「健康保険」と聞いて、まず頭に浮かぶのが「国民健康保険」のことではないでしょうか。

ここではフリーランスが入れる4つの健康保険と保険料の計算方法についてお話をします。

 

(1)国民健康保険は住民票のある市町村が運営しており、市町村によって保険料や条件が異なります。

・基本的には、以下の式で成り立っています。

保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40歳以上65歳未満の加入者のみ)

 

・健康保険料の【計算方法】は =所得割額 + 均等割額です。

1.所得割額と均等割額を算出するために、基準額というものを計算します。

2.基準額 = 所得の合計– 33万円(基礎控除) 基準額を元に、所得割額と均等割額を計算します。

3.所得割額 = 基準額 – (医療分・支援金分・介護分など)

4.均等割額 = 1世帯当たりの加入者数 × (医療分・支援金分・介護分など)

この所得割額と均等割額を足した数字が健康保険料となります。

 

(2)任意継続保険は退職前の会社で協会けんぽ、または健康保険組合に2カ月以上加入していた場合は、退職後も2年間、任意継続保険に加入することができます。

 

(3)年収が130万円未満で、被保険者(配偶者や親など三親等以内)の年収の2分の1未満という条件を満たせば、自分自身が親族の健康保険の扶養に入るという選択肢もあります。

 

(4)最後に国民健康保険組合が運営している、文芸美術国民健康保険組合があります。

収入に関わらず保険料が一律で、組合員一人あたり月額は16,900円(平成27年度)と決まっています(40~64歳は月額3,600円の介護保険料を加算)。また家族も月額8,700円で加入可能です。高収入になればなるほどお得になります。

 

目安として、所得が300万円を超えたら、国保より文芸美術国民健康保険組合への加入を検討すると良いでしょう。

 

フリーランスになると、すべて自分で手続きをして、納税しなくてはなりません。

フリーランスの収入というのは、税務上は事業所得となり、所得税や住民税の対象です。

また、一定以上の売上に達すると、消費税が発生することもあります。

 

正しい確定申告のためにも保険の知識は必要

ここでは、フリーランスが知っておくべき税金の基礎知識や節税対策を説明いたします。

フリーランスが支払うべき税金は、次の7つです。

 

  1. 所得税:個人の所得(収入から必要経費を差し引いた利益)に対して課される税金です。

一年間の所得合計が38万円を超えると、確定申告をして所得税額を算出し、国に納税する義務が生じます。

 

  1. 住民税:住んでいる地域のために徴収される税金で、課税所得に対して10%です。

前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」を合算して納める税金です。(自治体によって異なります)

 

  1. 個人事業税:個人が行っている事業に対する税金で、事業主控除が一律で年間290万円あるので、年間の事業所得及び不動産所得の合計金額が290万円を超えたときに税金を納める必要があります。税率は業種によって異なりますが、3~5%の税率で課税されます。

 

  1. 消費税:支払った消費税と、受取った(預かった)消費税との差額を納める税金です。

原則として2年前の年間の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。

消費税の節税ポイントとしては、会社の設立を検討することです。

 

  1. 健康保険税(料):市町村が国民健康保険に要する費用に充てる税金です。

フリーランスとして新たに活動する際には、国民健康保険に新しく加入する必要があります。保険料の金額や納付方法は、各市区町村によって異なります。

 

  1. 国民年金:日本国内に住む、20歳~60歳のすべての人が加入する公的年金制度です。

新たにフリーランスになった場合は国民年金に加入する必要があります。

 

  1. 印紙税:契約書や領収書など作成される文書にかかる流通税

節税ポイントは①現金で受領しない②通契約書を作成する場合、1通はコピーにする等。

 

  • 全てにおいての節税ポイントは、青色申告で必要経費を計上し、各種控除をできる限り利用して所得を少なくすることです。

税金の正しい基礎知識を身につけ、節税効果の高い確定申告をしましょう。

 

 

 

夫の扶養に入りつつ、フリーランスになるという方法もある

フリーランスで稼いでいるんだけど、旦那の社会保険の扶養に入る基準ってどんな感じなのかなぁ?

今回は、奥さんがフリーランスで稼いでいて、旦那さんは会社の社会保険に入っている場合、奥さんが扶養に入れる基準についてまとめてみました。

 

被扶養者になるための前提条件として、「主に被保険者に生計を維持されている」必要があります。 (被保険者とは旦那さんのことです)

 

①民法上の配偶者であること(内縁関係の人は対象外です)

②その年の12月31日時点に納税者と生計を一つにしていること

③青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと

 

・(フリーランス)妻の場合・・・「経費」が認められていますので、収入から経費を差引くことができます。また、青色申告者の場合、「青色申告特別控除(最大65万円)」が認められています。

・社会保険の扶養に入れる収入条件は、

基本的には、年収(収入-必要経費)が130万円未満の人になります。

扶養に入りたいと思うフリーランスの場合は年収を130万円未満に抑えておきましょう。

 

・60歳以上の方や障害者の方は一般の方より金額があがり、年収が180万円を超えると扶養に入ることができません。基本的に、年金も年収に含まれますので、年金額なども考慮して計算しましょう。75歳を超えると、そもそも社会保険に加入できませんので、自動的に脱退になります。

 

・同居している場合の収入条件は「被保険者の年収の2分の1以下」

年収が130万円、もしくは180万円以内であっても、被保険者の年収の2分の1以下でなければ扶養に入ることができません。

 

妻の年収が120万円だった場合、夫の年収が240万円より多くなければ、夫が妻を扶養しているとは言えず、社会保険の扶養に入ることもできません。

 

・扶養の加入手続きは、被保険者の会社が行う義務があります。

個人事業主の場合、収入に関係なく扶養に入れないところもあります。まずは会社に相談しましょう。

妻が扶養に入ると・・・

保険者から妻の健康保険証が交付されます。妻分の保険料の負担はありません。

 

フリーランスのための保険が登場

保険には多くの種類がありますが、生命保険と損害保険の2つに大きく分類できます

 

1.生命保険は第一分野:怪我や病気、介護などを補償するもの。

2.損害保険は第二分野:傷害保険、賠償責任保険、火災保険などです

 

ここでは、フリーランスの損害保険についてご紹介したいと思います。

 

フリーランスに特化した賠償責任保険「ベネフィットプラン」が2017年にフリーランス協会から発表されました。納期の遅延や著作権侵害、情報漏えいといったフリーランス特有のリスクに備える画期的な保険と言えるでしょう。

 

「ベネフィットプラン」の対象者と対象案件

被保険者:フリーランス協会員と、協会員へ発注したクライアント

対象案件:協会に所属する会員がフリーランスとして受注・提供した全ての仕事

補償内容:通常の対物・対人事故に限らず、情報漏洩などのセキュリティや納品物のミスなどによる損害、著作権侵害による訴訟リスクに対応可能。

 

補償金額

1事故、あるいは年間で賠償の上限額が決まっています。補償1回あたり1,000万円あるいは1億円、年間で10億または無制限。本人の免責(自己負担)はありません。

 

フリーランス時にトラブルになる可能性が最も大きいのが賠償問題です。

「ベネフィットプラン」に登録すると、年会費10000円で様々なメリットを受けられ、賠償責任保険で企業側も保険対象になり、企業も補償を受けられるため、

安心してフリーランスと契約することが出来るようになったのです。

 

是非登録して、安心して働けるようにしましょう。

 

 

損保ジャパンのフリーランス向け保証制度

フリーランス協会と損保ジャパン日本興亜は、フリーランスが活躍できる環境整備に貢献するため、2017年9月からフリーランス向け賠償責任保証と福利厚生制度『ベネフィットプラン』のサービスを展開してきました。

フリーランスに特化したサービスとして好評ですが、フリーランスの増加に伴い、新たな補償を加えた『ベネフィットプラン』の提供を2018年10月から開始しました。

フリーランスに特化したサービスとして好評だった『ベネフィットプラン』ですが、2018年10月に新たな形に生まれ変わりました。フリーランスの増加に伴い、今までのサービスに新たな補償を加えさらに充実したものとなったのです。

追加した補償プラン「所得補償制度の充実」(任意加入)のサービスは下記の通りです。

1. 長期所得補償(GLTD)プラン
病気・ケガによる長期の就業不能に備えた長期所得補償に、個別に加入するよりも20%安く加入できます。(最長70歳まで補償)

2. 親孝行サポートプラン・介護サポートプラン
①親孝行サポートプラン:親が要介護2~5に認定され、その状態が90日を超えて継続した場合、親に一時金が支払われます。
②介護サポートプラン:本人が要介護2~5相当に該当され、90日を超えて継続した場合、本人に一時金が支払われます。

3. 【加入者向け】各種サポートサービス ※プランによりサービスが異なります。
①メンタルヘルスサービス:電話による臨床心理士等の個別カウンセリングなど
②メディカル&関連サービス:健康・医療、介護、育児、健康管理、医療機関情報提供など各種相談
③介護サポートサービス:家事代行、配食、見守り、有料老人ホーム等紹介などのサービス。

フリーランスのアナタが「ベネフィットプラン」に加入することで「賠償責任保証」・「福利厚生制度」・「所得補償制度」などのサービスを受けることが出来、安心して働ける環境を手に入れることができます。

ぜひ、充実したフリーランス生活のために検討してみてください。

 

万一の時、家族のために生命保険に加入しておく

フリーランスとして安心できる生活を送りたいなら、フリーランスに特化した生命保険を選択する必要があります。

 

そこで、フリーランス向けの民間保険として代表的な商品をご紹介します。

 

・ライフネット生命

フリーランス向けに保険加入機会を提供する機関として日本で初めてインターネットを通じて保険の販売を開始したライフネット生命が、フリーランスで働く人向けに保険の販売を開始しました。

 

・損保ジャパン日本興亜

フリーランス協会に加入している一般会員を対象に、各種損害保険や福利厚生サービスなどをパッケージにした商品「ベネフィットプラン」の提供を開始しました。

 

民間保険の加入は、自分が必要と思っている保障から公的社会保障で保障される範囲を差し引いて、その残りの部分をカバーするだけのものに加入するのが基本です。

 

生命保険には3つの種類があります。

 

定期保険保険期間中に死亡した場合に契約した金額が支払われるというものです。掛け金が安い代わりに掛け捨て型の生命保険で、基本的に解約返戻金や満期保険金はありませんが、少ない保険料で万が一のときに充分な保障を受けることができます。

 

養老保険保険期間中に死亡した場合に、契約した保険金が支払われるもの。また満期を迎えた時に生存していた場合でも満期保険金が支払われます。3つの基本型の中でもっとも貯蓄性があり、保険料は一番高く設定されています。

 

終身保険保険期間は一生涯であることです。保険料の払い込みがすべて終わっても、亡くなったときに契約の保険金額が支払われます。

 

生活に余裕がでてきたら、生命保険も定期型から終身保険に変更しましょう。

終身型は将来保険金として受けとることができ、あなたの老後の支えになるはずです。